免税制度の歴史
日本 免税店が主体となる制度
・1952年(昭和27年)物品税の時代に創設される。
・世界でも最も古い免税(TAXFREE)制度。
・1989年(平成元年)の消費税導入時にも存続。
諸外国 旅行者が主体となる制度
・1980年代初頭に欧州で開始。
・他の地域・国へ拡大。システム化進捗。
 ※米国は間接税が州税であるため個々の制度が進化。
日本における消費税免税店とは

免税店とは、外国人旅行者等の非居住者に、所定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる事業者をさします。ここでいう「免税店」とは、消費税法8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
免税店になるためには、申請書に必要書類を添付して、事業者ごとに納税地を所轄する税務署長の許可を得る必要があります。

日本の免税制度

 輸出物品販売場(免税店)の許可を受けた事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して所定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。日本の場合には、免税店が主体となる制度であるため、輸出物品販売場における免税制度ということができます。
 詳しくは、消費税の課税対象は、事業者が国内において行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供と外国貨物の引取りとされていますが、輸出取引などについては消費税が免除されます。この消費税が免税されるものには、輸出として行われる資産の譲渡等の免税(「輸出免税」といいます。)のほかに、輸出物品販売場における物品の譲渡の免税(「輸出物品販売場免税」といいます。)があります。
 輸出物品販売場における免税制度は、輸出物品販売場を経営する課税事業者が、外国人旅行者や合衆国軍隊の構成員等の非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。この制度は非居住者が国内で購入した物品を、お土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その非居住者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。したがって、その非居住者が購入した物品を日本国外へ持ち出す場合に免除されるもので、非居住者が購入するから免税されるというものではありません。また、非居住者が事業用又は販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合には免税販売の対象外となります。

「DUTYFREE」と「TAXFREE」の違い

「DUTYFREE」は、間税(及びその他諸税)の免税。空港のみならず市中にも免税店はあるが、その場合、商品は出国場所にて手渡される。「TAXFREE」は非居住者に対して、国内でかかる間接税(消費税・付加価値税等)が免除となるもの。購入商品を海外へ持出す前提で免税となる。という違いがあります。